お持ち帰り【テイクアウト】で売上を上乗せする

飲食店のテイクアウト

昨年の消費税軽減税率の実施で、飲食店のお持ち帰りに注目が集まりましたよね。

僕の周りでも最近になって「うちもお持ち帰りを始めようかな?」というオーナーさんが増えてきました。少しでも売上が増えればいいかな?と。そこで今回はお持ち帰り【テイクアウト】について記事を書きます。

お持ち帰り【テイクアウト】のリスク

いきなり話が脱線しますが、テイクアウト販売よりも以前に「食品ロス」を解消するために「食べ残しを持ち帰ろう!」という動きもありましたね。

「食べ残しを減らそう県民運動~e-プロジェクト~」を実施している長野県では、こんな感じに注意喚起しながらも活動に取り組んでいます。

注意喚起をしても、結局のところ「持ち帰った食品で体調を崩したら誰の責任になるのか?」というリスクがあるので、飲食店としては積極的に持ち帰りを推奨したくないんじゃないかな?と思います。

とりあえず「生ものは避ける」「持ち帰ったらすぐに食べる」などの基本的なことを注意しても、なんだかんだ消費者庁も「誰の責任かは明言しない」「ケースバイケース」と発表してました。

自分だったら信用のおける常連のお客様以外には持ち帰らせたくないですね。

お持ち帰り【テイクアウト】に必要な営業許可

話は戻って、テイクアウト販売を検討しているオーナーさんは「食べ残しじゃなくてお弁当なんかをテイクアウト販売したいけど、新たに許可を申請しないといけないのかな?」という疑問が浮かびますよね。

飲食店が新たにテイクアウトサービスを始めるにあたり、同じ調理場で調理したものを提供する場合は、原則的にこれまでの飲食店営業許可で大丈夫です。ただし、自家製のハム、アイスクリーム、菓子をテイクアウトで提供するには、さらなる衛生管理のため、別の営業許可が必要になります。

近年、外食店がテイクアウト事業へ続々と参入。2019年10月から始まる軽減税率でもテイクアウトが対象になっているため、今後さらに需要が高まっていきそうです。今回は軽減税率とテイクアウトの関係や、テイクアウトの始め方などについてご紹介します。

参照元:飲食店.com

テイクアウト専門店を開業する場合は、新たに管轄の保健所から許可を得る必要があるので、そこは実際にお問い合わせして確認しましょう。

お持ち帰り【テイクアウト】の需要(ニーズ)はあるの?

身近な話を聞く限りでは、高齢化した大型の集合住宅近隣の飲食店はそれなりに反響がありそうです。

高齢化した集合住宅近辺の飲食店は、今までは「年配のお客様が来てくれなくなった…」と嘆くだけだったかもしれませんが、持ち帰りに対応したり、本当にすぐ近くのご近所さんならピークタイムを除いて配達をしてあげても、利益が出るかもしれません。(老夫婦の子供が帰省時に需要があるみたいです。)

一家族のテイクアウトは大した利益にはなりにくいのですが、狙い目は「町内会の集まり」「会社の会議」「地域イベント」あたりに営業をかけると、けっこうまとまったいい金額の注文をもらえたりします。

今回は短めですが、以上です。気になる方はぜひお試し下さい。